重要事項説明書

2025年10月1日以降保険始期用
賃貸住宅入居者総合保険
K00108−0000000−202504(NP)

重要事項のご説明

  • この書面は「賃貸住宅入居者総合保険」の商品内容をご理解いただくために特に重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」)をわかりやすく説明したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえでお申込みください。また、ご契約後も大切に保管いただきますようお願いします。
    契約概要
    保険商品の内容をご理解いただくための事項
    注意喚起情報
    ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
  • この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「ご契約のしおり」をご参照ください。ご不明な点につきましては、代理店または当社までお問い合わせください。
  • お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には印を付けていますので、必ずご確認ください。
  • 保険契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこの書面に記載した内容をお伝えください。

I. 契約締結前におけるご確認事項

1. 商品の仕組みについて契約概要

 この商品は「賃貸住宅入居者総合保険」(以下、「この保険」といいます。)といい、居住の用に供される賃貸住宅に収容されている「家財」を補償の対象とする保険です。補償内容など詳細につきましては、「3.補償内容について」をご確認ください。

2. 保険の対象(ご契約の対象)契約概要

  1. (1)保険の対象となるもの

     保険契約証記載の賃貸住宅(以下「住宅」といいます。)内に収容され、かつ、保険契約証記載の被保険者が所有する家財が保険の対象となります。
     また、畳・建具類、電気・通信・ガス・給排水・衛生・消火・冷房・暖房・エレベーター・リフト等の設備のうち住宅に付加した物、浴槽・流し・ガス台・調理台・棚その他これらに類する物のうち住宅に付加した物、室内に設置されたエアコンと一体の室外機、住宅に付属する洗濯機置場に設置された洗濯機、住宅が属する敷地内の洗濯物、衣服、布団およびその他これらに類する物のうち被保険者が所有するものは特別の約定がない限り、保険の対象に含まれます。

  2. (2)保険の対象とならないもの
    1. 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機
    2. 通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、商品券、チケット類、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙その他これらに類する物
    3. 稿本、設計書、図案、ひな型、型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
    4. 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
    5. 貴金属、腕時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超える物(これらの物に盗難による損害が生じたときは、保険の対象とします。)
    6. テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
    7. 動物および植物

    上記②にかかわらず、住宅内に収容されている生活用の通貨、預貯金証書については、盗難による損害の場合のみ家財保険金をお支払いします。

3. 補償内容について契約概要注意喚起情報

  1. (1)保険金をお支払いする場合(詳しくは、賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款をご確認ください。)
    1. 家財保険金をお支払いする場合
      保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
      1火災、落雷、破裂・爆発
      実際の損害の額(再調達価額)
      家財総合補償保険金額が限度
      2風災、ひょう災、雪災(風、雨、雪、ひょう、砂じん、融雪水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害は、住宅またはその開口部がこれらの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。)
      3住宅外部からの物体の落下、飛来、衝突等
      4漏水、放水、いつ水による水濡れ(給排水設備自体に生じた損害は、お支払いできません)
      5じょう、労働争議等
      6盗難による盗取、損傷、汚損
      実際の損害の額(再調達価額)
      ただし、1回の事故につき100万円限度

      保険の対象が貴金属、腕時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。

      7住宅内における通貨・預貯金証書の盗難(預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害届出を行い、かつ盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引出された場合に限ります。)
      実際の損害の額
      ただし、1回の事故につき通貨は20万円、預貯金証書は200万円または家財総合補償保険金額のいずれか低い額限度
      8水災 床上浸水
      実際の損害の額(再調達価額)
      ただし、1回の事故につき家財総合補償保険金額の30%限度
      住宅または住宅が属する建物に半損以上の損害が生じた結果、家財に損害が生じた場合

      【注意】上記 18以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、家財保険金をお支払いできません。

    2. 費用保険金をお支払いする場合

      家財保険金の他、次の費用を補償する費用保険金をお支払いします。

      費用保険金の種類 保険金をお支払いする場合
      残存物取片づけ
      費用保険金
      前記①「家財保険金 15」の事故によって、損害を受けた残存物の取片づけや清掃に要した費用の実費をお支払いします。(家財保険金×10%限度)
      地震火災費用
      保険金
      地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で住宅が半焼以上、または家財が全焼したときに家財総合補償保険金額の5%をお支払いします。
      賃借・宿泊費用
      保険金
      前記①「家財保険金 168」の事故によって、住宅が次の①または②のいずれかの状態となったために、臨時に他の賃貸住宅を賃借した場合、または宿泊施設を利用した場合、それによって臨時に支出した費用をお支払いします。(1回の事故につき住宅の家賃月額(共益費を除きます。)の3か月分相当額または30万円のいずれか低い額を限度に、事故の日から3か月以内に生じた費用に限ります。)
      1. 住宅または住宅が属する建物の損害が半損以上となったこと
      2. 住宅が属する建物が損害を受け、飲用水、電気、ガスの供給停止または排水設備もしくは生活用通路が使用不能になったことにより、住宅に居住することができなくなったこと
      損害防止費用 前記①「家財保険金 1」の事故または残存物取片づけ費用保険金および賃借・宿泊費用保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のための必要または有益な費用を支出した場合にその費用をお支払いします。
    3. 修理費用保険金等をお支払いする場合

      家財保険金、費用保険金のほか、次の修理費用保険金等をお支払いします。

      修理費用保険金等の種類 保険金をお支払いする場合
      修理費用保険金 前記①「家財保険金 16」の事故によって、住宅またはその住宅に備え付けの貸主所有の家財が損害を受け、その住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合に支出した修理費用をお支払いします。(1回の事故につき100万円限度)
      取付けガラス・洗面台・便器・浴槽不測かつ突発的な事故修理費用保険金 住宅の取付けガラス、洗面台、便器または浴槽が不測かつ突発的な事故によって損害を受け、その住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合に支出した修理費用をお支払いします。(それぞれ1回の事故につき30万円限度)
      ※取付けガラスとは、住宅に取り付けられた板ガラスをいい、ガラスに付属する枠、取っ手等を含み、鏡を含みません。
      給排水管凍結損害
      修理費用保険金
      給排水管が凍結によって損壊または使用不能となり、その住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合に支出した修理費用をお支払いします。
      (1回の事故につき10万円限度)
      ドアロック盗難事故
      交換費用保険金
      日本国内においてかぎが盗難にあった場合、ドアロックの交換に必要な費用をお支払いします。
      (1回の事故につき3万円限度)
      ドアロックいたずら
      事故交換費用保険金
      住宅のドアロックがいたずらによって損壊し使用不能となった場合、ドアロックの交換に必要な費用をお支払いします。
      (1回の事故につき3万円限度)
      特殊清掃費用保険金 住宅内における被保険者の死亡を直接の原因として汚損等の損害が生じた場合に支出した特殊清掃費用をお支払いします。
      (1回の事故につき50万円限度)
      ※住宅の貸主による直接請求権に基づく損害賠償請求の場合は、「特殊清掃費用賠償責任保険金」としてお支払いします。
      遺品整理費用保険金 被保険者の死亡を直接の原因として住宅の賃貸借契約が終了する場合に支出した遺品整理費用をお支払いします。
      (1回の事故につき50万円限度)
      ※住宅の貸主による直接請求権に基づく損害賠償請求の場合は、「遺品整理費用賠償責任保険金」としてお支払いします。
    4. 賠償責任保険金をお支払いする場合
      賠償責任保険金をお支払いする場合
      借家人賠償責任保険金 火災、破裂または爆発、盗難もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水濡れにより、住宅または住宅備え付けの貸主所有の家財に損害を与え、その住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、借家人賠償責任保険金をお支払いします。
      個人賠償責任保険金 住宅の使用・管理または日本国内における日常生活において、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険金をお支払いします。

      お支払いする賠償責任保険金の額は、1回の事故につき賠償責任補償保険金額を限度としてお支払いします。1回の事故において借家人賠償責任保険金・個人賠償責任保険金をお支払いする場合、その合計は、賠償責任補償保険金額を限度とします。
      なお、訴訟費用、弁護士費用等は、賠償責任保険金とは別にお支払いします。

  2. (2)保険金をお支払いできない主な場合

     以下に記載のものは保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)です。詳細は「賃貸住宅入居者総合保険普通保険約款」をご確認ください。

    1. 家財保険金、費用保険金、修理費用保険金等、各種賠償責任保険金のお支払いできない主な場合
      1. ア)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
      2. イ)戦争、暴動など
      3. ウ)地震、噴火またはこれらによる津波(ただし、地震火災費用保険金は支払われる場合があります。)
      4. エ)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    2. 家財保険金、費用保険金、修理費用保険金等のお支払いできない主な場合
      1. ア)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の重大な過失または法令違反
      2. イ)保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
      3. ウ)保険の対象の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄
      4. エ)事故の際における保険の対象の紛失または盗難
      5. オ)保険の対象が屋外にある間に生じた盗難。ただし、住宅に併設の専用駐輪場または一戸建ての敷地内に収容される自転車または原動機付自転車の盗難はお支払いの対象となります。
    3. 住宅を貸主に明け渡す際の原状回復費用または明け渡した後に発見された住宅の損壊
    4. 取付けガラス・洗面台・便器・浴槽不測かつ突発的な事故修理費用保険金をお支払いできない主な場合
      1. ア)住宅の欠陥によって生じた損害
      2. イ)自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、はがれ等によって生じた損害
      3. ウ)すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
      4. エ)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害
    5. 取付けガラス・洗面台・便器・浴槽以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)

4. 主な特約およびその概要について契約概要

 この保険にセットできる主な特約は次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり」に記載の特約をご確認ください。

特約の名称 特約の内容
法人等契約の被保険者に関する特約 法人等(個人事業主を含みます。)が保険契約者となり、被保険者の指定(保険契約申込書の被保険者欄への記載)がないときに、被保険者を法人等の役員・従業員のうち、その住宅に居住する者とする特約です。
被保険者を同一とする保険契約が複数ある場合の支払限度額に関する特約 同一保険契約者において同一被保険者の契約が複数ある場合、設備・備品等および家財の保険金額の合計が3,000万円まで、かつ5契約(家財の契約は1契約に限る。)までお引受けできる特約です。ただし、設備・備品等または家財が、同一または隣接する建物内に収容される場合は、この特約をセットできません。この特約により、設備・備品等および家財の保険金(費用保険金、修理費用保険金等を含む。)の合計額は、1回の事故につき1,000万円が限度となります。また、設備・備品等の契約の賠償責任保険の保険金の合計額も、1回の事故につき1,000万円が限度となります。
保証業者等扱特約 賃貸借契約の締結に際し保証業者等を利用した場合に、その保証業者等を集金者として保険料を払い込む特約です。

5. 保険期間(保険のご契約期間)、保険責任の開始(保険始期)について契約概要注意喚起情報

 保険期間は、保険料が払い込まれたことを条件として、保険始期日の午前0時に始まり、保険終期日の午後12時に終了します。1年間補償、2年間補償の2つのプランがあり、1年未満の短期契約はできません。また、お客さまが実際にご契約される保険期間については、保険契約申込書をご確認ください。なお、保険料が保険始期日以後に払い込まれた場合には、当社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができませんのでご注意ください。

〈更新のご案内について〉ご契約の満期日より3か月前までに、契約更新等のご案内をいたしますのでご確認ください。

6. 引受条件(保険金額等)について契約概要注意喚起情報

  1. (1)この保険は、再調達価額(注)を基準に保険金額(家財総合補償保険金額)を設定しており、保険金も再調達価額(注)を基準にお支払いします。詳しくは、代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約される保険金額については、保険契約申込書をご確認ください。
    (注) 再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
  2. (2)この保険の支払事由に該当する保険の対象または被保険者数の増加、支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険の引受けが当社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、保険金額の減額を行うことがあります。
    また、大規模災害による保険金支払いが当社の業務または財産の状況に照らして経営の継続が著しく困難になると認められた場合には、保険金を削減してお支払いすることがあります。

7. 地震等による事故について契約概要注意喚起情報

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけではなく、地震等による火災等(延焼・拡大も含みます。)の損害や、発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできません。(ただし、地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)

8. 保険料に関する事項について契約概要注意喚起情報

  1. (1)この保険の保険料は、住宅の所在地・面積・構造に関係なく契約タイプにより全国同一の保険料となっています。詳しくは、代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約される保険料については、保険契約申込書をご確認ください。
  2. (2)この保険の支払事由に該当する保険の対象または被保険者数の増加、支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険の引受けが当社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、保険料の増額を行うことがあります。

9. 保険料の払込みに関する事項(払込方法、払込期間)について契約概要注意喚起情報

 保険料は、更新契約等を除き、ご契約と同時にまたは保険期間が開始するまでに契約タイプごとに定められた保険料を一括してお支払いいただきます。更新契約等については、払込取扱票などによる保険料のお支払いも可能です。

10. 満期返れい金・契約者配当金に関する事項について契約概要

 この保険には、満期返れい金および契約者配当金はありません。

II. 契約締結時におけるご注意事項

1. クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について(クーリングオフ説明書)注意喚起情報

 個人がこの保険をご契約された場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。

  1. (1)お客さまがご契約をお申込みいただいた日または本書面(重要事項説明書)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。

    なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないこととなります。

  2. (2)クーリングオフを希望される場合は、次の①または②のいずれかの方法によりお申出ください。

    ご契約を申し込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできませんのでご注意ください。

    ①書面によるお申出
     上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に、以下の〈送付先〉あてに〈必要事項〉をご記入のうえ、必ず書面(ハガキなど)にてご通知ください。
    〈送付先〉
    〒102-0073 東京都 千代田区 九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル7階
    株式会社宅建ファミリー共済 クーリングオフ受付係 行
    〈必要事項〉
    • ア) ご契約をクーリングオフする旨の記載(例:以下の保険契約をクーリングオフします。)
    • イ) ご契約を申し込まれた方の住所、氏名、捺印、連絡先電話番号
    • ウ) ご契約を申し込まれた年月日
    • エ) ご契約を申し込まれた保険の内容 
       a. 保険種類(賃貸住宅入居者総合保険)
       b. 保険契約証番号
    ②当社ホームページ(https://www.takken-fk.co.jp)からのお申出
     当社ホームページ『ご契約者の皆さまへ』の『▶︎契約内容変更手続き、解約手続き』からクーリングオフのお申出ボタンをクリックし、必要事項を入力のうえ、上記⑴の期間内(最終日23:59まで)に送信してください。

  3. (3)クーリングオフされた場合には、すでに払い込まれた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。
    ただし、クレジットカードで保険料をお支払いの場合は、当社にクレジットカード会社からの入金が確認できた後にお返しいたします。
    また、代理店および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
    なお、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が支払われたときは、当社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただく場合があります。
  4. (4)次の契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
     ・営業または事業のためのご契約   
     ・法人または社団・財団等が締結したご契約

2. 告知義務等(保険契約申込書の記載上の注意事項)について注意喚起情報

  1. (1)保険契約者、被保険者には、ご契約時に当社が告知を求める項目(告知事項)「被保険者の氏名・生年月日」、「保険の対象所在地」、「用途」、「他の保険契約等の有無およびご契約の内容(保険会社名、保険種類、満期日、保険金額)」に関して、正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実が記載されない場合は、当社がご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
  2. (2)同一の被保険者は、当社が特に認めた場合を除き、保険期間を重複して当社の保険契約の被保険者になること(重複加入)はできません。重複加入契約は引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分は無効となることがあります。

3. 補償重複について注意喚起情報

 この保険と同様の損害を補償する他の保険契約等(共済契約、異なる保険種類の特約を含みます。)がある場合、補償重複となります。この場合、保険金は二重に支払われず保険料が無駄になることがありますので、補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認のうえでご契約ください。

III. 契約締結後におけるご注意事項

1. 通知義務等について注意喚起情報

  1. (1)保険契約者または被保険者は、ご契約締結の後、住宅の用途を変更、保険の対象を他の場所に移転、保険契約者の住所または通知先の変更、保険の対象の譲渡やその他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合には、遅滞なくその旨をご通知ください。その事実の発生によって引受範囲を超えることとなった場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
  2. (2)住宅の賃貸借契約が終了したときに、この保険契約は効力を失います。保険契約の解約または変更をしてください。(次の(3)をご参照ください。)
  3. (3)保険契約証記載の被保険者がその住宅から他へ転居される場合
    転居先が賃貸借契約の対象となっている居住用の住宅である場合に限り、保険契約上の住宅を変更することができます。転居期間中、元の住宅の賃貸借契約が存続する場合、当社が住宅の変更を承認した時から30日間は、元の住宅において発生した事故も補償の対象となります。
  4. (4)個人または個人事業主のご契約では、契約締結後の転居などのご通知または解約などのお申出については、書面を省略し、電話によりお手続きできる場合があります。

2. 保険契約の失効について注意喚起情報

 ご契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合もしくは譲渡された場合、または住宅の賃貸借契約が終了した場合には、この保険契約は失効し、これ以後に生じた事故に対して当社は保険金をお支払いしません。

3. 解約、失効の返れい金について契約概要

 ご契約を解約される場合、または失効となった場合には、代理店または当社までご連絡ください。ご契約の保険期間のうち未経過の期間に対し、保険料をお返しする場合があります。詳しくは、代理店または当社までお問い合わせください。
 なお、保険事故により家財保険金の支払額が保険金額に相当する額となった場合には、保険契約は終了し、保険料はお返しできません。

4. 更新の際の保険契約について注意喚起情報

  1. (1)更新に際しては、更新前保険契約満了の3か月前までに、更新契約引受けの場合の保険料その他保険金額等の引受内容を記載した書面を保険契約者あてに送付します。

     また、この場合において、予定していた収支状況が悪化すると想定される事態が発生した場合には、更新後の保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。

  2. (2)更新前保険契約の保険期間の末日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨のお申出がない場合は、書面どおりの内容で更新いたします。ただし、更新前保険契約の保険期間の末日(保険料払込期日)までに、更新契約保険料のお支払いがない場合は、保険契約の更新を行わないものとしますのでご注意ください。また、保険料払込期日後1か月間に限り、更新契約保険料の払込みをもって更新契約として取扱います。なお、書面の内容を変更してご契約される場合は、保険契約の更新は行わず、新規の保険契約としてご契約いただきます。
  3. (3)当社は、本保険の引受けが不採算となり、当社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には、更新契約の引受けを行わないことがあります。この場合にも、3か月前までにその旨を記載した書面を保険契約者あてに送付します。

5. 事故が発生した場合について注意喚起情報

  1. (1)事故が起こったときは、遅滞なく当社「事故受付センター(フリーダイヤル)0120-0810-75(受付時間:365日・24時間)」にご連絡いただき、その後の処理についてご相談ください。また、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず事前にご相談ください。
  2. (2)保険金の請求書類について
     保険金のご請求にあたっては、所定の保険金請求書に加えて、当社が求める書類をご提出いただきます。
    1. 本人確認、権利関係が確認できる書類(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、賃貸借契約書等)
    2. 事故・盗難の発生を確認できる書類(罹災証明書、所轄警察署の証明書類等)
    3. 損害を確認するために必要な書類(修理見積書、損害明細書、領収書、写真等)
    4. 他の保険契約等の内容および内容を証する書類(他の保険契約等の申込書・証券の写し等)
    5. 賠償事故に関する書類(示談書、念書、損害賠償金を算出するために必要な書類等) 等
  3. (3)保険金のお支払時期について
     当社は「(2)保険金の請求書類について」に掲げる書類をご提出いただいた日から、その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は別に定める期日までにお支払いします。詳しくは当社までお問い合わせください。
     なお、保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、法定の利率で計算した額を加えて、保険金をお支払いします。

6. 保険契約証等について注意喚起情報

 保険契約証等は、希望される場合を除き発行を省略します。ご契約の内容は、当社ホームページ上の「お客さま専用ページ」でご確認いただけます。

IV. その他ご留意いただきたいこと

1. 取扱代理店の権限注意喚起情報

 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。

2. ホームサポートサービスについて注意喚起情報

 この保険には、トイレの詰まりなどの水まわりサービスと、外出時にカギを紛失した場合などのカギあけサービスが付帯されます。ご利用は「(フリーダイヤル)0120-0810-43(受付時間:365日・24時間)」までご連絡ください。このサービスは30分程度の応急処置に要する作業や出張料は無料となります。

  • 部品代、特殊作業代等はお客さまのご負担となります。
  • 一部地域(山間部、離島など)ではご利用できない場合があります。
  • このサービスは当社の業務提携先である株式会社プライムアシスタンスが提供するものであり、同社の提携アシスタンス会社が作業を実施いたします。

3. 法令等で注意喚起することとされている事項について注意喚起情報

  1. (1)この保険では、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置がありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。
  2. (2)当社(少額短期保険業者)が引き受けることのできる各種要件(制限)については以下のとおりです。
    1. お引受けできる保険期間は2年までとなります。
    2. お引受けできる保険金額は1被保険者について1,000万円までとなります。なお、1被保険者について引き受けるすべての保険のうちに、特に保険事故の発生率が低いと見込まれる個人の日常生活に関わる賠償責任保険を含むものがある場合には別枠で1,000万円の引受けを行うことができます。
    3. 1保険契約者について引き受けるすべての保険の上限総保険金額は、上記②の保険金額に100を乗じた金額までとなります。

4. 共同保険について契約概要注意喚起情報

 この保険は、当社および株式会社宅建ファミリーパートナーの共同保険としてお引受けし、両社は保険契約証記載のそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。なお、共同保険契約については、保険金額に当社の引受割合を乗じた金額が、上記「3. 法令等で注意喚起することとされている事項について」記載の金額を超えるご契約のお引受けはできません。また、幹事少額短期保険業者である当社は、株式会社宅建ファミリーパートナーの業務および事務の代理・代行を行います。

5. 苦情・ご相談窓口について注意喚起情報

保険の内容に関する苦情・個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・ご相談窓口 株式会社 宅建ファミリー共済 お客さま専用ダイヤル
電話(フリーダイヤル):0120-0810-62
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(祝日・年末年始休業期間を除く)
事故受付サービス 株式会社 宅建ファミリー共済 事故受付センター
電話(フリーダイヤル):0120-0810-75
受付時間:365日・24時間

 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
(指定紛争解決機関)

  • 電話(フリーダイヤル):0120-82-1144
  • FAX:03-3297-0755
  • 受付時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
  • 受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)

個人情報の取扱い

 当社およびグループ会社(注)は、本契約に関する個人情報を保険契約引受けの判断、本保険契約の管理・履行、付帯サービスの提供等を行うために利用する他、次の(1)から(5)の利用・提供を行うことがあります。

  1. (1)個人情報の保護に関する法律、その他法令等により外部への提供が必要と判断される場合
  2. (2)業務遂行上必要な範囲で、少額短期保険代理店等の業務委託先に提供する場合
  3. (3)保険金の適正および迅速な支払いのために必要な範囲で、保険事故の関係者(事故当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
  4. (4)再保険契約の締結や再保険金の受領のために、再保険会社等(国内・海外)に必要な情報を提供する場合
  5. (5)一般社団法人日本少額短期保険協会加盟の他の少額短期保険業者とともに保険金等の支払いまたは保険契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会する場合(支払時情報交換制度)

    「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(https://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。

(注)「グループ会社」とは、「株式会社宅建ファミリーホールディングス」およびその子会社をいいます。(具体的社名については株式会社宅建ファミリーホールディングスのホームページ(https://www.takken-fhd.com)をご覧ください。)

 当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては、当社ホームページ(https://www.takken-fk.co.jp)をご覧ください。